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申告相談と確定申告の受付

自分で書いて早めに提出
■申告相談
 市・県民税、所得税の申告書は自分で計算し、提出するのが原則です。このため市では指導員を配置し自書指導会を行います。
 計算などが複雑でやむを得ず個別申告相談を受ける人は、収入金額や必要経費、各種控除の書類を整理し、農業者や事業者などは収支内訳書を作成の上、相談会場にお越しください。
 作成済みの確定申告書についても提出できます。

【日程】
 2月16日(木)から3月15日(木)までの平日
 (2月25日、3月3日の土曜日のみ開催)
 ※個別の相談は2月29日(水)までです。
【時間】
 午前9時から正午、午後1時から4時
 (2月25、3月3日は午前9時から正午)
【場所】
 市役所 6階「正庁」
※個別相談の順番受け付けは、午前8時から行います。
※3月に入ると申告会場は大変混雑しますので、早めに申告を済ませましょう。

■申告が必要な人
◆市・県民税
 市・県民税の申告が必要な人は、平成24年1月1日現在、白井市に住所がある人で平成23年中の収入状況等が下記のいずれかに該当する人です。
・所得が給与所得のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
・所得税の確定申告は必要ないが、市・県民税で各種控除を受ける人
・平成23年中の所得が障害年金、遺族年金のみの人
・所得がなかった人で、どなた扶養にもなっていない人
・他の市町村に住んでいて、市内に事務所や事業所・家屋敷を持っている人

◆所得税
 所得税の確定申告が必要な人は、下記のいずれかに該当する人です。
【事業所得や不動産所得などがある場合】
・平成23年中の所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人(所得税の申告が必要ない場合でも、市・県民税の申告は必要です)
【給与所得者の場合】
・給与収入が2千万円を超える人
・給与以外の所得が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人
・医療費控除や住宅借入金等特別控除などの控除を受け源泉徴収された所得税の還付を受ける人
・平成23年中に中途退職して年末調整を受けず、その後ほかの所得がなかった人
※還付申告は、すでに所得税を源泉徴収(給与などの支払の際に所得税を差し引くこと)されている人が対象です。

◆市役所で相談できないもの
 市役所の申告会場では青色申告、消費税・贈与税の申告、譲渡所得のある人の申告は相談できませんので、成田税務署による申告書作成会場で相談してください。

■成田税務署による申告書作成会場
 【日程】2月1日(水)から3月15日(木)までの平日
  ※土曜日・日曜日は通常相談を行いませんが、2月19日(日)・2月26日(日)は、開催します。
 【受付時間】午前9時から午後4時まで
 【場所】イオンモール成田2階「イオンホール」

■申告に必要なもの
 市・県民税、所得税どちらの申告書を作成する場合も、下記のものが必要となります。

・印鑑、筆記用具、計算機
・平成23年分の給与・年金の源泉徴収票など収入金額の分かるもの
・事業所得の人は収入金額のほかに必要経費の分かるもの
・控除を受けるために必要なもの (配偶者の所得金額の分かるもの、生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料控除証明書、証明書以外の保険料を納付済みの場合は領収証書の写し、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の領収証書の写し、障害者手帳などの写し)
・申告者名義の預金口座番号(還付になる人)
[農業所得・不動産所得のある人]
・固定資産税・都市計画税納税証明書
・土地改良区賦課金・農業共済掛金・農業者年金保険料の金額のわかるもの

関連ページ
   ●  確定申告の無料相談 (2月14日まで)
   ●  確定申告の税理士による無料申告相談 (2月23日まで)
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