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薪ストーブから発生する灰の取扱いについて

平成24年1月19日環境省より、福島県内において薪ストーブを使用した際に発生した焼却灰等から高濃度の放射性セシウムが検出されたとの通 知がありました。
 東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故発生以前から屋外で保管されていた薪を燃焼させた場合、灰に放射性セシウムが蓄積
される可能性があります。
 このため、家庭等において薪ストーブを設置している場合、灰の取り扱いについて以下の点にご注意くださいますようお願いします。
 
①灰は一般ごみとして出すことはできません。薪ストーブで発生した灰については、念のため、庭や畑にまくことはせず
、ビニール袋や土のう等に入れ、人が近寄らない場所か、放射線が遮断できる場所に保管 してください。
②薪ストーブで発生した灰を保管した場合は、環境課放射線対策室(℡047-492-1111内線3287・8)までご連絡ください。
③薪ストーブのほか、ボイラー等、薪を燃料として利用し、灰が発生する設備についても、①②と同様の取扱いとしてください。

環境建設部環境課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス: 047-491-3510
メールアドレス: kankyou@city.shiroi.chiba.jp