平成23年6月1日施行
耐震診断の費用の一部を補助します。(マンション等区分所有の共同住宅)
市では、地震に強いまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション等区分所有の共同住宅の耐震診断を行う場合、その耐震診断に要する費用の一部について、補助金を交付します。
概要は以下の通りです。
≪補助対象住宅≫
◎次の要件を満たす住宅
1.市内に現存する建築物であるもの
2.居住の用に供する建築物で、占有部分の区分所有者が2人以上であるもの
3.昭和56年5月31日以前に着工された建築物であるもの
4.構造は木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、または鉄骨造であるもの
5.延べ床面積に対する居住の用に供する部分の延べ床面積の占める割合が2分の1を超えるもの。
6.居住の実態がある住宅(賃貸せれているものを除く。)の戸数が、占有部分の合計戸数の5分の4以上であるもの
7.構造に関する設計図書が現に存在するもの
8.過去に耐震診断に関して市から補助金を受けていなもの
9.都市計画法、建築基準法の規定に違反していないもの
10.予備診断の結果、耐震診断が必要であると認められたもの
≪補助対象者≫
◎耐震診断を受けること及び資金拠出の決議がされていて、市税を完納している管理組合
≪診断方法≫
◎平成18年国土交通省告示第184号に定める方法または国土交通大臣が認める方法等
≪補助金額≫
◎補助金交付要綱により算出される額(1,000,000円が上限)
≪手続きについて≫
◎関連書類をご覧いただき事前にご相談ください。
※補助金を受けるためには、業者などと耐震診断を行う
契約をする前に
手続きが必要です。
関連書類
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白井市区分所有の共同住宅等耐震診断補助金交付要綱 PDF形式
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白井市区分所有の共同住宅等耐震診断補助金交付要綱(様式) Word形式
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白井市区分所有の共同住宅等耐震診断補助金交付申請書(確認票) Excel形式
●
白井市区分所有の共同住宅等耐震診断補助金手続きフロー図 PDF形式
住所:
〒270-1492 千葉県白井市復1123
電話:
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ファックス:
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