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外国人に係る登録手続きが変わります

2012年7月9日 入管法が変わります!
 2009年7月15日,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され,新たな在留管理制度が2012年7月9日から導入されることになりました。なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
 対象者は適法に3か月を超えて在留する方等で,短期滞在等の方については対象外となります。

外国人登録証明書が変わります


 特別永住者の方には「特別永住者証明書」が,中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は,改正入管法の施行日以降,一定の期間は新制度の証明書とみなされます。

特別永住者証明書について

特別永住者証明書には「有効期間」があり,特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書についても有効期限までに市役所の窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。その有効期限については,原則として,旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間(以下「確認期間」といいます。)の始期であるその方の誕生日までとなります(例えば,確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば,「2019年4月1日」までが有効期限となります。)。また,確認期間が改正法の施行期日から3年以内に到来する方については,施行期日から3年以内に換えていただくこととなります。

在留カードについて

永住者の方については,新たな在留管理制度導入後,原則として3年以内に在留カードの交付を申請していただく必要があります。永住者以外の方の切替については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することとなります。詳細については次のとおりです。

 
永住者

16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 
特定活動 ※ ※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る。

16歳以上の方 在留期間の満了日又は
2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日
又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 
それ以外の在留資格

16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日まで


事前交付申請

特別永住者証明書又は在留カードへの切替を直ちに行っていただく必要はありませんが,希望があれば,2012年1月13日から同年7月6日まで,事前に新制度の証明書の交付申請を行うことも可能です。

  • 特別永住者の方については,現行どおり市役所窓口で申請を受け付けます。平成24年7月30日以降,特別永住者証明書を市役所窓口にて交付します。なお,申請の際に,旅券(発給を受けていない方は不要),外国人登録証明書及び写真(縦4センチメートル,横3センチメートル)1葉が必要となります。
  •  中長期在留者の方については,改正入管法の施行日以降に在留カードの交付申請を行った場合,原則として即日で新たな在留カードを交付する予定です。しかし,事前交付申請については,申請時と交付時の2回,地方入国管理官に赴いていただくことになることが見込まれますので,特段の事情がある方以外は特に事前申請をされる必要はありません。詳しくは こちら をご覧ください。

外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります

住基法が改正され,外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。これにより,日本人と同様に,外国人住民についても住民票が作成されます。

住民票を作成する対象者

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人住民に係る届出

改正住基法施行後は,日本人と同様に,転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後,転入先の市町村長に転入届をすることになります。また,変更後の住居地に移転した日から14日以内に手続きをしていただく必要がありますので,特別永住者証明書又は在留カードを持参の上,市区町村の窓口で届け出てください。

仮住民票の作成

住民票を作成する対象者の方で,施行前の一定時点(以下「基準日」といいます。)において,白井市で外国人登録をしていて,施行日において外国人住民に該当すると見込まれる方については,仮住民票を作成します。作成した仮住民票は,本人への通知等により施行日までに記載の修正等を行い,施行日に住民票に移行することとなります。これにより,2012年5月21日頃に記載事項をお送りさせていただくこととなります。


凡例

  • 住民基本台帳法        … 住基法
  • 外国人登録法          … 外登法
  • 出入国管理及び難民認定法 … 入管法

 

外部リンク及びお問い合わせ先

 

 

ご不明な点がございましたら,下記までお問い合わせください。

東京入国管理局  ℡ 03-5796-7111
法務省入国管理局  ℡ 03-3580-4111
外国人在留総合インフォメーションセンター ℡ 0570-013904

市民経済部市民課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス:
メールアドレス: shimin@city.shiroi.chiba.jp