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「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の適用区域が追加されます

 「白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に、新たに10地区を適用区域として追加する条例改正が平成22年3月議会で議決され、平成22年7月1日から施行することとなりました。
 条例適用地区の地区計画地区名称・区域・位置については、下記の関連リンク(地区計画制度)・関係書類(地区計画地区の名称・区域・位置図)をご覧ください。
 なお、条例を適用についてパブリックコメントをいたしましたが、意見はありませんでした。ご協力ありがとうございました。

 ○条例の概要
 (1)建築物を制限
   制限内容は次のとおりです。
   ※地区整備計画ですでに定められている制限内容を条例化しています。
     条例化に伴う新たな制限はありません。
  【制限内容】
   ・建築物の用途の制限
   ・建築物の容積率の最高限度
   ・建築物の建ぺい率の最高限度
   ・建築物の敷地面積の最低限度
   ・建築物の壁またはこれに代わる柱面の位置の制限
   ・建築物の高さの最高限度
 (2)制限の緩和
   条例制定時にすでに建築されている建築物は、一定の範囲内で制限が緩和される場合があります。
 (3)罰則
   条例違反者には罰則があります。

○地区計画の届け出
 地区計画の届け出は、これまでどおり工事着手の30日前までに都市計画課へ提出してください。
 建築確認申請を伴わない建築行為も同様です。

○建築確認申請
 建築確認申請には、条例の規定事項に適合していることがわかる図書の添付が必要です。

お問い合わせ
 都市計画課
 電話番号 047-492-1111
 FAX番号 047-491-3510
 メールアドレス  toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp

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