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貸金業法が大きく変わりました!

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。

【改正のポイント】
 ◎借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
  
貸金業者からの借入れに限ります。すでに借りている分については、契約の通り返済すれば問題ありません。
 ◎借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
  
専業主婦(主夫)の方は、少なくとも配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。

 ※法律等の詳しい内容は、 金融庁 ホームページ「 貸金業法が大きく変わります! 」、もしくは リーフレット でご確認ください。

  借り入れや返済のお悩みは一人で悩まず、お早めに相談を!

☆☆☆ヤミ金融からは絶対に借りないでください!☆☆☆

【困ったときの相談窓口】
 
財務省千葉財務事務所  電話043-251-7830
 千葉県県民生活課     電話043-223-2795 

 また、このような状況につけこんで、「保証人紹介ビジネス」や「クレジットカードのショッピング枠の現金化」など、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。詳しくは、 消費者庁 ホームページ「 儲け話に注意! 」や 国民生活センターホームページ でご確認ください。なお、このような消費者トラブルに遭われた場合は、白井市消費生活相談室(電話047-492-1111 内線3294)までご相談ください。

市民経済部商工振興課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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