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セーフティネット保証のご案内

 セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するには、主たる事業所所在地の市町村長による認定が必要です。認定申請書2部および添付資料を商工振興課に提出してください。
 なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって 千葉県信用保証協会 の信用保証の審査がそのまま通るものではありませんので、ご注意ください。                        

【セーフティネット5号認定について】
 
セーフティネット5号(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)認定を受けた中小企業者は、以下のメリットがあります。
・保証限度額が一般保証とは別枠になります。[保証限度額2億8千万円(うち無担保8千万円)まで]
・信用保証協会の100%保証が受けられます。
その他の特徴については 中小企業庁ホームページ でご確認ください。

【セーフティネット5号認定の要件】
 
経済産業省の定める 指定業種 であることのほか、次の(イ)、(ロ)、(ニ)のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。

  要件
(イ)

最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

(ロ)

製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

(ニ)

円高の影響により、最近1カ月の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれていること。

  【セーフティネット5号認定の提出書類】
 
認定の種類により、提出書類が異なります。提出書類は以下の通りです。    

認定の種類 提出書類
 (イ)

 

 

【共  通】

認定申請についての説明書(※ 必ずお読みください
前年度売上明細
認定申請書【様式第5(イ)】

専業もしくは業種をまたがない兼業の場合

売上高比較明細表

業種をまたぐ兼業の場合

売上高比較明細表
※業種をまたぐ兼業の場合の申請書への記載方法は こちら をご参照ください。

(ニ) 

 

 

 

 

【共 通】  

認定申請についての説明書(※ 必ずお読みください
理由書
前年度売上げ明細
認定申請書【様式第5(ニ)】

専業もしくは業種をまたがない兼業の場合

売上高比較明細表

業種をまたぐ兼業の場合

売上高比較明細表(業種をまたぐ兼業の場合)
※業種をまたぐ兼業の場合の申請書への記載方法は こちら をご参照ください。

※5号認定(ロ)の認定申請書が必要な場合や不明点等については商工振興課までお問い合わせください。 
※本制度は 平成24年4月1日から平成24年9月30日 までに市に認定申請された分までの適用です。

市民経済部商工振興課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス: 047-491-3510
メールアドレス: syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp