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平成22年度税制改正(平成24年度・25年度以後の住民税から適用)

平成22年度税制改正により、住民税が下記のとおり変更になります。

1.扶養控除の見直し(平成24年度以後の住民税に適用)
 (1)16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止になります。
 (2)16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、 扶養控除の額が33万円になります。
※年少扶養親族に係る扶養控除の廃止後も住民税の非課税限度額に変更はありません。 

2.同居特別障害者加算の特例の改組(平成24年度以後の住民税に適用)
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養親族又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の額に23万円を加算する措置へと変更になります。

3.生命保険料控除の改組(平成25年度以後の住民税に適用)
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計額が7万円(現行:7万円)になります。
 (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が2.8万円になります。
 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれの限度額は3.5万円になります。
※新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額は2.8万円になります。

4.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
 非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
 非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限
 非課税投資総額:最大300万円
 保有期間:最長10年間、途中売却は自由
 口座開設数:年間1人1口座
 導入時期:平成24年から実施される上場株式等の20%(住民税5%、所得税15%)本則税率化にあわせて導入
 (注)非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座です。

※参考 扶養控除の見直し・同居特別障害者加算の特例の変更点(図)
  平成22年度税制改正 図.pdf

総務部課税課

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