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前払い金の請求手続きについて

1.前金払い制度の概要

(1)対象となる契約及び前払い限度額

業種 前金払い対象 前払い金の支払い限度額
(1)建設工事 設計金額500万円以上 ※1 契約金額の40%以内、上限額1億円
(2)設計又は調査 設計金額500万円以上 ※1 契約金額の30%以内、上限額1千万円

※1 前払い金の対象となる契約については、契約書にその旨の記載があるものに限られます。

前払い金を予定している契約においては、入札公告・指名通知書・見積もり依頼書等の支払い条件に記されています。

前払い金の有無が不明の場合には、入札書や見積書の提出前に管財契約課(入札の場合)又は事業担当課(随意契約の場合)に問い合わせてください。

 

(2)前払い金の使用用途

支払われた前払い金の使用できる用途は、当該契約に係る材料費や労務費等に限られます。

 

2.前払い金の請求方法

(1)請求書は「契約関係書式のダウンロード」から、入手できます。

(2)請求書に前払い金保証事業者の保証書を添付し事業担当課へ提出してください。

 

3.その他

(1)設計変更が生じた場合の取り扱い

(2)前払い金制度の詳細については 白井市公共工事の前金払に関する取扱要領 をご覧ください。

管財契約課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス: 047-491-3510
メールアドレス: kanzai@city.shiroi.chiba.jp