10月1日(土)から千葉県最低賃金が、12月25日(日)からは千葉県特定最低賃金(5業種)が、12月30日(金)からは千葉県特定最低賃金2業種が改正!
千葉県最低賃金【時間額 748円】(従来は744円)
-平成23年10月1日から-
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
○この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は含まれません。
○月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
○最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の適用除外が認められています。
○「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「産業別最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室か最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
◎千葉労働局労働基準部賃金室
043-221-2328
◎労働基準監督署(船橋)
047-431-0181
◎24時間テレフォンサービス
043-221-4700
【お問合せ】
千葉労働局労働基準部賃金室
電話番号 043-221-2328
【関連ファイル】
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H23 最低賃金改正一覧表(PDF形式)
【関連リンク】
・
「千葉県の最低賃金について」
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