このページの位置情報

小規模工事事業者登録制度とは

この制度は、市が発注する小規模(簡易)な工事(修繕・製造を含む)において、市内事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。登録を希望する方は下記の「白井市小規模(簡易)工事参加者登録要領」を確認して下さい。

また、参加者登録できる方は以下のとおりとします。

 

  1. 市内に本店を有する法人
  2. 市内に住所を有し、市内で営業をしている個人事業者
  3. 白井市に入札参加登録(建設工事)をしていない者
  4. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業許可を取得していない者(許可を取得しているが、経営事項審査を受けていない者を含む)

 

白井市小規模(簡易)工事参加者登録要領

管財契約課

住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-1111  ファックス: 047-491-3510
メールアドレス: kanzai@city.shiroi.chiba.jp