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Q. 介護保険のサービスを利用するにはどうしたらよいのでしょうか?

居宅サービス計画取下書A. 介護サービス利用のための申請手続きをしてください。

1.担当窓口(下記)に申請
2.本人と家族へ訪問調査
3.認定審査会にて要介護・要支援区分が決定
4.ケアプランの作成
5.サービス利用開始→費用負担1割の支払

1.介護が必要であると感じたら、市役所介護保険班、またはお近くの居宅介護支援事業所・介護保険施設等の担当窓口に、介護保険被保険者証を添えて申請書を提出します。
※40歳から64歳までの方で特定疾病に該当する方は、ご加入の健康保険証を添えて申請します。

2.市の調査員(遠方の施設入所者等の場合は、市から委託した支援センター等の調査員)が訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピューターで処理したのち要介護度が判定されます。  
(1次判定)
調査票に盛り込めない具体的な内容は、特記事項として記載されます。

また市の依頼により、主治医(主治医がいない場合は市の指定医)が傷病や心身の状態を記載した意見書を市へ直接提出します。

3.一次判定、調査票の特記事項、主治医意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が審査をし、最終的な要介護状態区分が決定します。

決定後、市から認定結果通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。なお、認定には有効期限があり、状態に応じて6~24ヵ月ごとに更新となります。更新は認定期限の切れる2ヵ月前から行えます。(市からは「更新のお知らせ」を発送いたします。)
※有効期限内に心身の状態が悪化した場合などは、更新期間満了を待たずに、認定の変更を申請できます。

4.判定結果が要支援・要介護に認定されると、介護保険サービスの利用ができます。サービスの利用開始に当たっては、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
※ケアプランとは…個人にあわせて、必要なサービスをどのように利用するか、あらかじめ計画を立てるものです。

ケアプランは、自己作成もできますが、ケアプランを立てる専門家である「介護支援専門員(ケアマネジャー)」と相談しながら立てることをお勧めします。ケアマネジャーは申請・認定の際、市の窓口で紹介できますのでご相談ください。
ケアプラン作成には、自己負担はかかりません。

5.作成したケアプランを元に、サービスの利用をします。なお、サービス利用は、申請日に遡って利用できます。
サービス利用費用の1割は、利用者が負担します。

【申請書書式】
要介護認定申請書(Excel形式)
要介護認定区分変更申請書(Excel形式)
居宅サービス計画作成依頼書(Word形式)
居宅サービス計画取下書(Word形式)
認定資料提供申請書(Excel形式)

健康福祉部高齢者福祉課

住所:〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話:047-492-1111 ファックス:047-492-3033
メールアドレス:koureisya-fukusi@city.shiroi.chiba.jp