社会福祉法人について

社会福祉法人の所轄庁について

  平成23年8月30日に交付された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権改革推進一括法)により、社会福祉法の一部が改正され、「主たる事務所が白井市内にあり、白井市のみで事業を行う社会福祉法人」については、平成25年4月1日から、所轄庁が千葉県知事から白井市長に変わりました。
なお、白井市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が白井市外にある場合や白井市外でも事業を実施している場合は、引き続き千葉県知事が所轄庁となります。

白井市が行う主な業務

  • 社会福祉法人設立の認可
  • 仮理事の選任
  • 特別代理人の選任
  • 評議会のない社会福祉法人に係る監事監査の結果報告の受理
  • 定款の変更の認可
  • 解散の認可または認定、届け出の受理
  • 清算人の届出受理
  • 合併の認可
  • 業務または会計状況の報告徴収、検査
  • 改善命令
  • 業務停止命令、役員の解職勧告
  • 解散命令
  • 公益事業または収益事業の停止命令
  • 現況報告書の受理 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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