介護保険申請等における個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

平成28年1月1日より介護保険の各種手続きに個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。

平成28年1月1日より個人番号利用が開始されます。

介護保険の各種手続きを行う際に、申請者本人の個人番号を申請書に記入していただくことになります。個人番号の記入が必要な申請書は次のとおりです。

 また、番号確認及び申請書提出者の身元確認のための書類の提示が必要になります。申請に来る方がどなたかによって提示する書類が違いますので、ご注意ください。

 

個人番号記載欄が追加される主な申請書

・要介護認定・要支援認定申請書

・要介護認定・要支援認定区分変更申請書

・介護保険被保険者証等再交付申請書

・介護保険負担限度額認定申請書

・介護保険高額介護サービス費支給申請書

・高額医療合算介護サービス費支給申請書

 

白井市の介護保険関係の申請書に個人番号を記入する場合に提示していただく書類

1.本人が窓口に来る場合

・被保険者本人の個人番号カード、または通知カード(コピーでも可)

・被保険者本人の介護保険被保険者証

 

2.家族が窓口に来る場合

・被保険者本人の個人番号カード、または通知カード(コピーでも可)

・被保険者本人の介護保険被保険者証

・窓口に来た人の運転免許証など顔写真入りの身分証明書 

 

3.ケアマネージャー、施設職員が来る場合

・被保険者本人の個人番号カード、または通知カード(コピーでも可)

・被保険者本人の介護保険被保険者証

・介護支援専門員証など

 

 

注1 個人番号の把握が困難な場合、個人番号記載欄は空欄でかまいません。その場合には上記書類の提示も必要ありません。

注2 郵送の場合には必要書類のコピーを申請書に同封してください(コピーは確認後に破棄します)。

注3 確認のための書類は提示していただくだけで結構です。

 

上記の書類の準備が難しい場合は、白井市役所高齢者福祉課介護保険班までご相談ください。

 

 

介護保険申請時の個人番号確認に提示が必要な書類

窓口に来る方

必要な書類

本人が窓口に来る場合

被保険者本人の

個人番号カード

または通知カード

(コピーでも可)

被保険者本人の

介護保険被保険者証

 

家族が窓口に来る場合

被保険者本人の

個人番号カード

または通知カード

(コピーでも可)

被保険者本人の

介護保険被保険者証

窓口に来た人の運転免許証など顔写真入りの身分証明書

ケアマネ、施設職員が来る場合

被保険者本人の

個人番号カード

または通知カード

(コピーでも可)

被保険者本人の

介護保険被保険者証

介護支援専門員証

など

 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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