第8期白井市介護保険事業計画における介護保険料の設定について

第8期計画期間(令和3年度から令和5年度)においては、高齢者及び介護認定者の増加、介護施設の新たな開設などにより市の介護保険事業は規模が拡大していくことが見込まれます。
今後は、より一層介護保険事業の健全運営に努めるとともに、地域における介護予防をはじめ、市民・地域・事業者と協働・連携して「地域で支える高齢化」を具体的に進める方策を検討し、将来に向けて持続可能な施策・事業運営を目指していくこととします。

1 介護保険事業費の見込み

(1)介護保険給付費の見込み

介護認定を受けた人が介護サービス等を利用したときに保険者(市)が事業者へ支払う介護保険給付費は、第8期計画期間の3年間の総額が116億8,800万円となることが見込まれます。第7期計画の総額(見込み額)は101億8,600万円であり、15億200万円の増額となります。

(2)地域支援事業費の見込み

第8期計画期間における地域支援事業費の見込み額は3年間の総額で8億3,100万円となります。第7期計画における総額(見込み額)は7億3,700万円であり、9,400万円の増額となります。

2 財源構成

介護保険事業は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)が負担する介護保険料と、国(国負担割合と調整交付金)・県・市が負担する公費で賄われます。
第1号被保険者が負担する介護保険料の構成割合は国の調整交付金(75歳以上の高齢者や低所得の高齢者が多い自治体ほど多く交付されるもの)の交付状況により異なります。白井市の場合、国の調整交付金が交付されていないことから、第1号被保険者の負担割合が28%となります。

3 第1号被保険者の介護保険料の設定
介護保険料は、国が示す指標に基づき、平成30年度から令和2年度の3年間に利用するサービス量等を見込み、必要な給付費を算出して65歳以上の第1号被保険者に負担をいただく総額を求め、1人あたりの基準額を算定します。
介護保険料は、全国的にみても上昇傾向にあり、全国平均(月額)では、第7期計画の介護保険料基準額が5,869円でしたが、第8期計画では6,014円になります。介護保険料の設定にあたっては、「介護給付費等準備基金の活用」「所得に応じた適正な負担」「低所得者対策による負担軽減」を留意点とし、算定しています。

(1)第1号被保険者の介護保険料基準額

第8期計画における第1号被保険者の介護保険料基準額(月額)は第6期と同額の4,600円です。
基準額の積算については、次表のとおりです。

第7期介護保険料基準額に積算

(2)介護給付費等準備基金の活用

市では、介護保険事業の健全な財政運営を図るため、第1号被保険者の介護保険料の剰余金を介護給付費等準備基金として積み立てています。市では、介護給付費等準備基金のうち第8期では4億円を取り崩し、第8期の介護保険料を第6期と同額の月額4,600円とします。
なお、介護給費費準備基金については、次期計画以降以降での急激な保険料上昇を抑制するため活用することとします

(3)所得に応じた適正な負担

介護保険料は、所得の低い人の負担が大きくならないように、また所得に応じた負担となるよう、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に設定されます。
国は、所得水準に応じたきめ細かな介護保険料設定を行う観点から、第6期計画時に標準段階を現行の第6段階から第9段階に細分化しました。
市では、国の示す第1段階から第8段階までは国の標準段階に合わせ、国の第9段階についてさらなる多段階化を図り、12段階に設定しています。

(4)低所得者対策による負担軽減

国は、消費税率10%への引き上げが延期されたことに伴い、市民税非課税世帯全体を対象に介護保険料の軽減を公表しました。
これを受け市では、第1段階~第3段階について公費負担による介護保険料の軽減を実施しています。

(5)第1号被保険者介護保険料

(1)から(4)を反映して設定した第1号被保険者の介護保険料については、次のとおりです。

◆所得段階の基準及び介護保険料額

第8期の

段階設定

対象者

保険料率

(カッコ内は公費負担後)

保険料年額

(カッコ内は公費負担後)

第1段階

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者(市民税世帯非

課税)、世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公

的年金等収入と前年の合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.50

(基準額×0.3)

27,600円

(16,560円)

第2段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等

収入と前年の合計所得金額が80万円超120万円以下の

基準額×0.60

(基準額×0.35)

33,120円

(19,320円)

第3段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の公的年金等

収入と前年の合計所得金額が120万円超の方

基準額×0.65

(基準額×0.6)

35,880円

(33,120円)

第4段階

本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人

の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額が80万

円以下の方

基準額×0.85 46,920円
第5段階

本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人

の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額が80万

円超の方

基準額×1.00 55,200円
第6段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円

未満の方

基準額×1.20 66,240円
第7段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円

以上210万円未満の方

基準額×1.30 71,760円
第8段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円

以上320万円未満の方

基準額×1.50 82,800円
第9段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円

以上400万円未満の方

基準額×1.70 93,840円
第10段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が400万円

以上600万円未満の方

基準額×1.80 99,360円
第11段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が600万円

以上800万円未満の方

基準額×1.90 104,880円
第12段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が800万円

以上の方

基準額×2.00 110,400円

※基準額は、第5段階の年額55,200円(月額4,600円)です。

※第1段階から第3段階については、公費による保険料の軽減措置として上表のとおり保険料率が下がります。

※第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得金額を控除して得た額となります。

※土地等の譲渡所得があった場合は特別控除後の金額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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