新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方等の介護保険料の一部または全部を減免します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※1の事業収入等が一定程度減少した方については、介護保険料が減免となる場合があります。

要件を満たす場合は、申請をしてください。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免措置については、国が示した減免に対する財政支援の算定基準に基づき行うものです。

 

※1 主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する者であり、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属するものであることが原則です。

対象要件と減免額

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した場合、または1ヶ月以上の入院を要する傷病を負った場合

減免額:対象保険料を全額免除

2 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入に大幅な減少が見込まれる場合

次の要件の両方に該当する場合、対象保険料の一部を減額

1 事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが
前年に比べ3割以上減少すること。

2 減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること。

 

減免額:A×B÷C×減免割合
A 第1号被保険者の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 100%
Cが210万円以下の場合 100%
Cが210万円以上の場合 80%

※生計維持者の事業所得が0円以下であった場合、減免には該当しません。

 

 

 

計算例

主たる生計維持者(子)の商店の事業収入が激減した場合。
子の収入は、事業収入と不動産収入があり、同一世帯の父の介護保険料の段階は、5段階で年額55,200円です。

A=55,200円
B=400万円(商店の事業収入に係る前年の所得)
C=500万円(B+不動産収入に係る前年の所得)
減免割合=80%

減免対象保険料額は、
55,200円×400万円÷500万円=44,160円

減免額は、
44,160円×80%=35,328円(端数切り上げにより35,330円

年間の保険料額は、
55,200円-35,330円= 19,870円 となります。

減免の対象となる介護保険料

減免の対象となる介護保険料は、 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで の間に納期限(特別徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

申請手続き

申請は、介護保険料の納入通知書(決定通知書)が到達し、年間保険料額を確認してから、生計維持者に関する必要書類を添付のうえ、高齢者福祉課介護保険係へ申請してください。

令和4年度納入通知書(決定通知書)は、7月中旬に発送予定ですので、それ以降に提出してください。

 

減免の決定

市が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。

1 全額減免の場合
介護保険料は全額減免のため、納付は不要です。

2 一部減免(減額)の場合
減額後の納入通知書により保険料額を確認し、減額後の納付書で納付してくだ
さい。

3 減免対象外、減免額がない場合
お手元の納入通知書(決定通知書)に記載の保険料額となりますので、そのま
ま納付してください。

※減免が決定された介護保険料で、すでに納付がされているものについては、後
日還付となります。

 

減免決定後の注意点

口座振替による納付や、特別徴収(年金からの差引き)による納付の方は、先に振替や特別徴収の手続きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず保険料が市に納付されてしまうことがあります。
そのような場合は、減免後の保険料額と納付済み保険料額との差額を調整させていただくことになりますので、予めご了承ください。
納付された額が減免後の年間保険料額を上回った場合は、差額をお返しいたします。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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