後期高齢者医療保険料を滞納していると

災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納したときには、下表のような措置がとられます。

滞納した場合の措置の種類
措置の種類 内容
督促 納期限を過ぎると督促や催告が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
短期被保険者証 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
資格証明書 保険証を返してもらい、代わりに後期高齢者医療制度被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。 お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
給付の差し止め 後期高齢者医療制度の給付が全部、または一部が差し止めになります。
そのほか そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。

延滞金について

納期限の翌日から納付する日までの期間に応じ、その保険料額に対して延滞金が加算されます。

保険料の納付相談について

震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などで所得が激減したことにより、保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料の免除または減額を受けられる場合がありますので、保険年金課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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