入院したとき
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を支払います。
1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 食費(1食あたり) |
||
---|---|---|---|
一般 | 460円 (注釈1) | ||
住民税非課税世帯 |
過去
12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(注釈2) | 160円 |
所得区分 | 食費(1食あたり) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注釈1) | ||
一般 | |||
低所得者2 |
過去
12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(注釈2) | 160円 | ||
低所得者1 | 100円 |
(注釈1)
一部260円の場合があります。
(注釈2)
長期入院(入院日数が91日以上)の場合は過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収書または入院期間証明書が必要となります。
注意
住民税非課税世帯、低所得者1または低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要ですので、保険年金課窓口に申請してください。
申請の際は、国民健康保険証および印鑑が必要となります。
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 |
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
一般 | ||
低所得者2 | ||
210円 | ||
低所得者1 | 130円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する人および回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します(居住費負担はありません)。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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更新日:2021年03月01日