高額介護合算療養費制度について

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合は、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用した後に、自己負担の年額(8月から翌年7月)を合算して、以下の限度額を超えたときには、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額

70歳未満の人の限度額一覧表
所得区分 自己負担限度額(年間)
総所得金額等が901万円を超える 212万円
総所得金額等600万円を超えて901万円以下 141万円
総所得金額等210万円を超えて600万円以下 67万円
総所得金額等210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 所得の申告がない場合、所得区分は(ア)とみなされます。
  • 総所得金額等とは、前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額です。

 

70歳以上の人の場合

自己負担限度額

70歳以上の人の限度額一覧表
所得区分 自己負担限度額(年間)
現役並み所得者 住民税課税所得
690万円以上
212万円
住民税課税所得
380万円以上
141万円
住民税課税所得
145万円以上
67万円
一般 住民税課税所得
145万円未満(注釈1)
56万円
低所得者2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯
(世帯所得が0円の場合)
19万円

(注釈1)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯内の70歳以上75歳未満の人の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合等も含みます。

注意

低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

申請方法

  1. 高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には、毎年1月から3月頃に白井市から申請書類を送付します。
  2. 申請書類が届きましたら、申請書および添付書類に記入・押印のうえ、保険年金課に申請してください。
  3. 申請後、国保連合会において審査が行われ、申請から2、3カ月後に国民健康保険と介護保険から高額介護合算療養費が支給されます。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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