土砂等の埋立て等の事業(小規模特定事業)を実施する方へ

 市では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ 500平方メートル以上 3000平方メートル未満の土地に土砂等による埋立てを行うには、市残土条例による許可が必要となります。

 3000平方メートル以上の埋立を行う場合は県残土条例による許可が必要となりますので千葉県庁へお問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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