公共下水道が整備されたら
「処理区域」として公示します
公共下水道が整備され、あなたのお住まいの区域が流せるようになると、その区域を「処理区域」として公示します。
台所・風呂場などの汚水は公共下水道へ
台所・風呂場等は、公示後1年以内に排水設備(分流式)を設置し公共下水道に流さなければなりません。
くみ取り便所は水洗トイレに
くみ取り便所は、公示後3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。
し尿浄化槽を使用している家庭でも改造工事を
し尿浄化槽を使用されている家庭でも、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に直結した水洗トイレに改造していただくことになります。
工場事業所の方へ
下水道が整備されたら、どんな水でも下水管に流せるというわけではありません。
川や海に排水の水質基準があるのと同様に、下水道にも水質基準があります。
従って、下水道法に基づき一定の排水基準を定めて、それ以上悪い水を流すときは、事前に汚水中の有害な物質を取り除いて、基準以下の水質にする施設が必要です。
なお、特定施設(悪い水が出るおそれがあるとして法律で指定された施設)を設置する場合等は事前に届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 上下水道課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年03月01日