通知カード廃止のお知らせ

マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もご自身のマイナンバー(個人番号)に変更はありません。

通知カードとは?

平成27年11月中旬から12月にかけて全住民に送付されたほか、新たに住民票を作成された方に送付されていたマイナンバーが記載された緑色の紙製のカードです。

なぜ廃止になったの?

住所等が変わった場合における通知カードの記載事項の変更手続きが住民及び市町村職員の双方の負担になっていたことや、マイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から、通知カードの新規発行等の手続きが、令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードの廃止後も、マイナンバーカードは申請できるの?

通知カードは廃止されましたが、通知カードに同封されていた交付申請書をお持ちの場合は、引き続きマイナンバーカードの交付申請が可能です。なお、通知カードに同封されていた交付申請書を紛失してしまった場合は、交付申請書を市民課で発行することができますので、本人確認書類を持参の上、市民課窓口へお越しください。

廃止後の通知カードはどうなるの?

通知カードに記載された氏名・住所等の記載事項が住民票と記載されている事項と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

令和2年5月25日以降は、マイナンバーはどのように通知されるの?

通知カードの廃止後に、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、マイナンバー、氏名、生年月日が記載されたA4サイズの「個人番号通知書」が交付されます。

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