養育費と面会交流

-養育費と面会交流の取り決め方や実現方法について-

 子どもにとって、両親の離婚は、とても大きなできごとです。子どもがこのできごとを乗りこえてすこやかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、養育費と面会交流があります。

 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 面会交流とは、子どもと離れてくらしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

 法務省では養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html

※平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。

※養育費と面会交流に関する合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの将来のためにも、文書で取り決めるようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから