事業系ごみの適正処理と減量化・資源化について
更新日:2017年3月2日
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において定められています。
また、「事業者は事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。」と白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第5条第2項において定められています。
ごみの適正処理と減量について、パンフレットを参考に適正に実施しましょう。
事業系ごみの適正処理と減量化・資源化について(パンフレット)(PDF:577KB)
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