セーフティネット保証のご案内

セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、千葉県信用保証協会が通常の融資と別枠で保証を行う制度です。この制度を利用するには、主たる事業所所在地の市町村長による認定が必要です。認定申請書2部および添付資料を産業振興課商工振興係に提出してください。

なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありませんのでご注意ください。

指定期間

令和6年3月31日まで

【補足】

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
    (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。) 

セーフティネット4号認定について

 

セーフティネット4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)認定を受けた中小企業者は、以下のメリットがあります。

  • 保証限度額が一般保証とは別枠になります。[保証限度額2億8千万円(セーフティネット保証5号とは併用可ですが同じ枠になります。)]
  • 信用保証協会の100%保証が受けられます。
  • その他の特徴については、中小企業庁ホームページでご確認ください。   

セーフティネット4号認定の対象要件について

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

<令和5年10月1日以降追加>
(ハ)資金使途が借換であること(新型コロナウイルス感染症の発生に起因する保証の場合のみ)※借換資金に追加融資資金を加えることは可

セーフティネット4号認定の提出書類

提出書類は以下のとおりです。
 

セーフティネット保証4号の緩和基準での申請について

新型コロナウイルス感染症に起因した申請であり、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はこちらの説明書をお読みください。
※資金使途が借換である(借換資金に追加融資資金を加えることは可)申請が対象となります。申請前に間違いがないか、今一度ご確認をお願いいたします。

緩和された基準になります。(1)から(3)のいずれかを選び、該当する申請書、添付書類にご記入ください。

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

最近1か月の売上高等が、直近1か月を含む3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上に減少している場合。

(2)令和元年12月比較

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。

(3)令和元年10月から12月比較

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。

セーフティネット5号認定について

セーフティネット5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)認定を受けた中小企業者は、以下のメリットがあります。

  • 保証限度額が一般保証とは別枠になります。[保証限度額2億8千万円(うち無担保8千万円)まで]
  • 信用保証協会の80%保証が受けられます。
  • その他の特徴については 中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット5号認定の対象要件について

経済産業省の定める指定業種 5号指定業種一覧であることのほか、(イ)、(ロ)のうち、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(新型コロナウイルス感染症による特例について)

新型コロナウイルスの影響により、指定業種が追加されています。また、認定基準の運用緩和により最近1か月間の売上高等と最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、それぞれ5%以上の売上高が減少している場合、認定基準の運用緩和を行います。

令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

どの業種に該当するかは、 日本標準産業分類(総務省ホームページ)でご確認ください。

(イ) 最近3か月の月平均売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

  1. 1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
    主たる業種及び企業全体が最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。
    指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
    企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
    企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

  1. 1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
    主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
    主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
    主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。
    指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
    企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること。
    指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
    企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

セーフティネット5号認定の提出書類

認定の種類により、提出書類が異なります。提出書類は以下のとおりです。

(イ)-1(1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。)

(イ)-2(兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する。)

(イ)-3(兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。)

新型コロナウイルス感染症により売上高等に影響が生じている場合は、下記の(イ)-4から6の様式も使用できます。

(イ)-4(1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。)

(イ)-5(兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する。)

(イ)-6(兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。)

(ロ)-1

(ロ)-2

(ロ)-3

セーフティネット保証5号の緩和基準での申請について

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はこちらの説明書をお読みください。


緩和された基準になります。(1)から(3)のいずれかを選び、該当する申請書、添付書類にご記入ください。

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

最近1か月の売上高等が、直近1か月を含む3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上に減少している場合。

(2)令和元年12月比較

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上に減少することが見込まれること。

(3)令和元年10月から12月比較

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上に減少することが見込まれること。

資金繰り支援の相談

長引く円高・デフレ不況等の影響により資金繰りが困難な中小企業・小規模事業者等を対象とした支援策として、信用保証協会による「借換保証」等を行っています。

また、日本政策金融公庫等において「経営支援を前提としたセーフティネット貸付」、「資本性劣後ローン」の運用が平成25年3月1日より始まります。

経営力強化保証制度について

千葉県信用保証協会では、中小企業が金融機関や、認定経営革新等支援機関(※注釈)と連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。

注釈   認定経営革新等支援機関とは
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(平成24年8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等です。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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