労働者・事業主のみなさまへ 『労働局からのお知らせ』

労働者、事業主のみなさまへ

1.千葉県特定最低賃金について

「最低賃金は守りましょう」

千葉県最低賃金について
最低賃金件名 改正時間額 発効日
千葉県最低賃金 984円 令和4年10月1日
千葉県特定最低賃金 調味料製造業(味そ製造業を除く) 984円 令和4年10月1日
千葉県特定最低賃金 鉄鋼業 1054円 令和4年12月25日
千葉県特定最低賃金 はん用機械器具、生産用機械器具製造業 984円 令和4年10月1日
千葉県特定最低賃金 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1013円 令和4年12月25日
千葉県特定最低賃金 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 984円 令和4年10月1日
千葉県特定最低賃金 各種商品小売業 984円 令和4年10月1日
千葉県特定最低賃金 自動車(新車)小売業 984円 令和4年10月1日

 

お問い合わせ先

千葉労働局賃金室 電話番号 043-221-2328

2.業務改善助成金のお知らせ(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)

業務改善助成金の概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

・詳細は下記を参照ください。

厚生労働省のページに移動します。

お問い合わせ先

厚生労働省労働基準局賃金課 電話番号 03-5253-1111(代表)

3.受動喫煙防止対策助成金制度

 職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主のみなさまが、一定の基準を満たす喫煙室の設置・改修する費用(上限100万円)を助成する制度です。

・詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省のホームページへ移動します

お問い合わせ先

 千葉県労働局健康安全課  電話番号 043-221-4312

4.「男女雇用機会均等法施行規則」等の改正

  1. 間接差別の対象範囲拡大

    改正前:総合職の労働者を募集・採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けること。
    改正後:全ての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けること。
     
  2. セクシャルハラスメント対策の指針の明示

    セクシャルハラスメント対策の指針に幾つかの事項が明示されました。
    ・職場におけるセクシュアルハラスメントには、 同性に対するものも含まれます。
    発生原因や背景には、性別による役割分担意識に基づく言動があると考えられるため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止を高める上で重要です。
    ・セクシュアルハラスメントの相談対応は、現実に生じている場合だけでなく、広く相談に応じることとしています。 例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが考えられます。
    ・セクシュアルハラスメントが生じた場合は、行為者だけでなく、被害者に対して適切な事後対応をうこととしていますが、具体的な対応としては、 被害者の労働条件面での不利益の回復や管理監督者や産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応なども考えられます。

 指針において、事業主が職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策として講ずべき措置を定めています。

お問い合わせ先

 千葉労働局雇用均等室 電話番号 043-221-2307

5.「パートタイム労働法」の改正

 パートタイム労働法が平成27年4月1日から施行されます

 パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わります。

主な改正のポイント

  1. 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

    正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結契約しているパートタイム労働者であることとのされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
     
  2. 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

    事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違をさせる場合には、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
     
  3. パートタイム労働者を雇い入れたときの事業者による説明義務の新設

    事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

    事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例
     
    ・賃金制度はどうなっているか
     ・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
     ・どのような正社員転換推進措置があるか など
     
  4. パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

    事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

    相談に対応するための体制整備の例
    ・相談担当者を決め、相談に対応させる
    ・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など

 資料は厚生労働省HP(関連リンク:厚生労働省「パートタイム労働法について」)からもダウンロードできます。

お問い合わせ先

 千葉労働局雇用均等室 電話番号 043-221-2307

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから