ご存知ですか?「無期転換ルール」

無期転換ルールとは

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
なお、通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象であるため、平成30年4月以降、多くの有期雇用労働者の方に、無期契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)が発生します。

◆厚生労働省ホームページ

無期転換サイト(外部リンク)

無期転換ルールリーフレット(外部リンク)

問い合わせ

千葉労働局 雇用環境・均等室

電話 043(221)2307

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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