在外選挙制度について
更新日:2016年6月19日
選挙人の投票しやすい環境を整備するために
在外選挙は、海外に3ヶ月以上在住している満18歳以上の日本国民が海外で国政選挙の投票ができる制度で、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外選挙人名簿への登録申請について
申請者本人または申請者の同居家族等が必ず在外公館に行って申請します。
郵便投票をする場合の在外選挙人証、投票用紙等の受領について
住所地のみならず、在留届に記載された「在留地の緊急連絡先」の欄に記載されている場所でも受領できます。
投票方法について
在外公館等投票と郵便等投票とのいずれかの方法で選挙期日の公示があった日の翌日から投票できます。
帰国投票について
選挙の時に一時帰国している場合は、次のとおり日本国内で投票できます。
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公示日の翌日から選挙期日の前日まで
名簿登録地の選挙管理委員会で期日前投票または名簿登録地以外の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 -
選挙期日
指定された在外選挙投票区の投票所で投票できます。
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選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3510
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