農業委員会

農業委員会は農業者の代表として活動しています

農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)」に基づき、公募者の中から市長により任命された農業委員と農業委員会により任命された農地利用最適化委員によって、農業者の代表機関として運営されています。

農業委員とは

農業委員とは、主に合議体として、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申等を行い、適切な農地の維持・保全を図るため設置されています。

農業委員は地域の担い手となる農業者の意見を代表する必要があることから、その過半数を認定農業者で構成しています。

また、多様な意見を集約するため、農業委員会所掌事務に利害関係を有しない委員を1名以上任命することや、年齢・性別に偏りが生じないよう配慮するよう求められています。

農業委員の主な仕事

  • 優良農地の確保と有効利用を図るため、農地の売買や貸し借り、農地転用など農地法に基づいた許認可などの業務を行っています
  • 標準賃借料を定め、当事者が賃貸借契約をする場合の目安としています
  • 農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合、当事者からの和解の仲介の申し立てにより仲介します
  • 農業者の利益代表機関として地域の要望を行政に反映します
  • 農業者の福祉向上を図るため、農業者年金の推進に努めます
  • 情報提供活動として、全国農業新聞の普及を推進します

農地利用最適化推進委員とは

担い手への農地の集積・集約化や新規就農者支援のための現場活動を専門に行う委員として、平成28年4月1日に施行された改正農業委員会法で新設されました。

農地利用最適化推進委員は農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者から構成されています。

農地利用最適化推進委員の主な仕事

  • 担い手への農地の利用集積や経営改善に向けた支援活動を進め、農村の活性化のために 農用地の利用調整のあっせんを行います
  • 遊休農地の発生防止・解消のための地域での活動を行います
  • 「地域の世話役」として農家の相談にのります

 

その他農地に関する全般的な事について、事務局職員や農業委員が相談に応じます。お気軽にご連絡ください。

農地法第3条、4条、5条等の許可申請は毎月25日前後が締切日(月によって早くなる場合があります)となりますので、申請書を農業委員会事務局に提出してください。

詳しくは電話でお問い合わせください。

場所(会場)

市役所本庁舎2階農業委員会

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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