成年後見制度の申立費用・成年後見人等への報酬を助成します

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)に対して、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を決め、財産管理や生活の見守りなどを通して支援をする制度が「成年後見制度」です。

市では、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立を行う親族がいないなどの場合、市長が家庭裁判所への申立を行う「市長申立」を実施しています。

また、成年後見制度の利用促進を図るため、本人や親族が申立を行った場合の申立経費の助成、成年後見人等への報酬助成(成年後見制度利用支援事業)を、以下のとおり実施しています。

申立費用の助成

家庭裁判所に成年後見制度の後見開始、保佐開始、補助開始の申立をされた方で、一定の要件に該当する場合、申立に要した経費について、助成が受けられます。

1.助成対象となる要件

申立人について、次のいずれかに該当する方

  1. 活用できる収入、預貯金及び即時に換金可能な資産が乏しく、申立費用の助成を受けなければ、高齢者等の成年後見制度の利用が困難な状況にある。
  2. 生活保護法の規定による被保護者である。

(1)又は(2)に該当している場合であっても、本人の属する世帯が、申立に必要な費用を負担可能な収入、預貯金等を有するときには、助成の対象になりません。

2.対象となる経費

成年後見等の申立に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他成年後見等の申立に必要な費用

申立費用の助成は、家庭裁判所の審判が確定した後で受け付けます。申立が必要だが、申立費用の負担自体が困難な場合は、予め、市にご相談ください。

3.関係書類

対象要件の詳細や、必要となる書類等は、下記のリーフレットをご確認ください。

申立費用の助成に関する申請・請求書類

PDF版

下記請求書は、申請の決定後に提出する書類です。

ワード版

下記請求書は、申請の決定後に提出する書類です。

報酬の助成

本人の収入や財産が十分ではなく、成年後見人等や成年後見監督人等への報酬の負担が困難であると認められる場合、報酬助成が受けられます。なお、対象となるのは、平成24年4月1日以降の後見及び後見監督等に関する業務の報酬です。

1. 助成対象となる要件

本人の属する世帯について、以下のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法の規定による被保護世帯である。
  2. 生活保護法による保護の基準から算出した成年被後見人等の属する世帯の生活保護基準額(各種加算を含む。)に成年後見人等報酬金額を加え、その合計金額が当該世帯の収入を超える。
  3. 成年被後見人等の属する世帯がその収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見人等報酬金額を支払うことにより、当該世帯が生計を維持することが困難になると認められる。

成年後見人等が親族(本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)である場合は、助成対象とはなりません。

2.対象経費及び限度額

助成の対象となるのは、成年後見人等報酬及び成年後見監督人等報酬について、家庭裁判所が審判により付与した分ですが、以下のとおり限度額があります。

  1. 本人が施設に入所している場合 ・・・ 月額18,000円
  2. 本人が在宅で生活している場合 ・・・ 月額28,000円

3.関係書類

対象要件の詳細や、必要となる書類等は、下記のリーフレットをご確認ください。

報酬の助成に関する申請・請求書類

PDF版

下記請求書は、申請の決定後に提出する書類です。

ワード版

下記請求書は、申請の決定後に提出する書類です。

お問い合わせ窓口

成年後見制度の申立対象者が高齢者(65歳以上)の場合

白井市福祉部高齢者福祉課 地域包括ケア推進係 電話047-497-3484

白井市役所本庁舎 1階

成年後見制度の申立対象者が知的障がい者・精神障がい者の場合

白井市福祉部障害福祉課 電話047-497-3483

白井市保健福祉センター 3階

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
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