特別児童扶養手当

心身に障がいのある児童を養育している人へ

心身に障がいのある児童(20歳未満)を養育している人(所得制限があります)に支給されます。
ただし、児童が施設に入所している場合や障がいのために公的年金などを受けている場合は該当しません。

手当の額(令和5年4月から)

手当の額
重度の障害児(1級) 月額53,700円
中度の障害児(2級) 月額35,760円

申請に必要なもの

平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。

請求者本人の申請の場合

マイナンバーの確認に必要なもの

請求者本人・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)のいずれか。

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)

顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

請求者本人の代理人申請の場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)

請求者本人・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し

 

  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 郵便局又は銀行の振込先口座申出書
  • 所定の認定診断書または、身体障害者手帳の写し・療育手帳の写し(認定診断書が省略できる場合もあります。)
所得制限(令和3年8月以降適用)(単位:円)
所得制限限度額表

扶養親族数

本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0人 6,420,000 4,596,000 8,319,000 6,287,000
1人 6,862,000 4,976,000 8,586,000 6,536,000
2人 7,284,000 5,356,000 8,799,000 6,749,000
3人 7,707,000 5,736,000 9,012,000 6,962,000
4人 8,129,000 6,116,000 9,225,000 7,175,000
5人 8,546,000 6,496,000 9,438,000 7,388,000

収入額はあくまでも目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除後の所得税で決まります。

手当の額と所得制限の限度額は変更になる場合がありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから