心身障害者扶養年金

心身に障害があるため、独立して自活することが困難な人を扶養している人が、毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合心身障害者に終身一定の年金(一口につき2万円)を支給します。

加入するときの年齢と掛金の額
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

平成20年4月1日現在の掛金です
加入時の扶養者の年齢で掛金が決まります。
加入口数は心身障害者1人につき2口まで。

加入資格者

次のいずれかに該当する障害者の扶養者で、65歳未満の人

  1. 知的障害者(児)
  2. 身体障害者1・2・3級
  3. 精神保健福祉手帳1・2級

優遇措置

掛金の免除

 加入者が65歳以上に達しかつ継続して20年以上加入した場合掛金が免除されます。(ただし、昭和61年以前に45歳未満で加入した人は継続して25年以上の加入が必要です。)

掛金の減免

  1. 生活保護を受けるようになったとき
  2. 市民税が非課税または均等割のみのとき
  3. 災害などの特別の事情があるとき

弔慰金

 1年以上加入後、加入者より先に心身障害者が死亡したときに支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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