心身障害者扶養年金
心身に障害があるため、独立して自活することが困難な人を扶養している人が、毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合心身障害者に終身一定の年金(一口につき2万円)を支給します。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
平成20年4月1日現在の掛金です
加入時の扶養者の年齢で掛金が決まります。
加入口数は心身障害者1人につき2口まで。
加入資格者
次のいずれかに該当する障害者の扶養者で、65歳未満の人
- 知的障害者(児)
- 身体障害者1・2・3級
- 精神保健福祉手帳1・2級
優遇措置
掛金の免除
加入者が65歳以上に達しかつ継続して20年以上加入した場合掛金が免除されます。(ただし、昭和61年以前に45歳未満で加入した人は継続して25年以上の加入が必要です。)
掛金の減免
- 生活保護を受けるようになったとき
- 市民税が非課税または均等割のみのとき
- 災害などの特別の事情があるとき
弔慰金
1年以上加入後、加入者より先に心身障害者が死亡したときに支払われます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日