自立支援医療(精神通院)

精神科等への通院医療費の1割を自己負担とし、残りの9割を保険と公費で負担する制度です。

有効期限は1年間です。更新通知は行っていませんので、ご自身で有効期限の把握をお願いいたします。

有効期限の3か月前から再認定の申請ができます。(10月31日が有効期限の場合、8月1日から更新可能)

申請をしてから自立支援医療(精神通院)受給者証ができあがるまで、1か月半程度かかります。
お早めに申請をしていただき、申請後は申請書の控を医療機関にご提示ください。

対象者

通院により精神障がいの治療を受けている人。

申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。

本人の申請の場合

マイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)

顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

本人の代理人申請の場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)

本人のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し 

 

必要な書類など

申請書・診断書・同意書の用紙は障害福祉課の窓口で配布します。
(郵送を希望する場合はお問い合わせください。書類不備等により時間がかかる場合があります)

診断書の書式は、ページ下部の千葉県の医療機関用案内からダウンロードして印刷することもできます。
※3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。コピーして使う際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印が必要です。

新規

<1>自立支援医療(精神通院)のみの申請の場合

・自立支援医療(精神通院)用診断書(作成から3か月以内のもの)
・自立支援医療(精神通院)申請書 1
・保険証 2
・課税等確認の同意書3
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

<2>精神障害者保健福祉手帳と一緒に自立支援医療(精神通院)を申請する場合

(手帳)
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(作成から3か月以内のもの)
・障害者手帳交付申請書
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

(自立支援医療)
・上記1から3

・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

精神障害者保健福祉手帳は、年金証書の写しにより申請することもできますが、この場合は自立支援医療(精神通院)診断書が必要です

更新(現在お持ちの受給者証に1年目と記載されている方)

・自立支援医療(精神通院)受給者証
・自立支援医療(精神通院)申請書
・課税等確認の同意書
・保険証
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類
有効期間を過ぎると診断書が必要になりますので、ご注意ください

更新(現在お持ちの受給者証に2年目と記載されている方)

・新規申請と同じ書類
・現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証

住所変更(県外・千葉市からの転入)

・他県発行で有効期間内の自立支援医療(精神通院)受給者証
・自立支援医療(精神通院)申請書
・課税等確認の同意書
・保険証
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

住所変更(市内転居・県内他市町村からの転入(千葉市を除く))
氏名、医療機関変更

・自立支援医療(精神通院)受給者証
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

保険証変更

・自立支援医療(精神通院)受給者証
・新しい保険証(発行前である場合、保険資格があることを確認できるもの)
・課税等確認の同意書
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

所得区分(負担上限額)の変更

世帯員や課税額の変更に伴い、負担上限額のみの変更を申請することができます。
※変更は、申請受理日の翌月からとなります。
※確認の結果、変更とならない場合もありますので、ご了承ください。
・自立支援医療(精神通院)受給者証
・新しい保険証(発行前である場合、保険資格があることを確認できるもの)
・課税等確認の同意書
・個人番号の確認できるもの、本人確認書類

転出

転出先での手続きとなります。
手続きの窓口や必要書類につきましては、転出先市町村にお問い合わせください。

再交付

再交付の場合も、受給者証が出来上がるまでに申請から一か月半程度かかります。
・再交付申請書
・本人確認書類

所得制限・負担上限額の設定

世帯員の所得によって、ひと月あたりの自己負担に上限額が設定される場合があります。世帯員とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している人を同一世帯とみなします。
※再認定や保険変更に伴い、課税額や世帯員の変更によって、負担上限額が変わる場合があります。
 

所得制限・負担上限額一覧

区分

自己負担額

生活保護

0円

(低所得1)
市民税非課税で世帯収入が80万円以下

負担上限額
2,500円

(低所得2)
市民税非課税で世帯収入が80万円超え

負担上限額
5,000円

(中間所得層)
市民税(所得割)が23万円5千円未満

医療保険の自己負担限度額

(中間層1)
中間所得層のうち市民税(所得割)が3万3千円未満で重度かつ継続の場合

負担上限額
5,000円

(中間層2)
市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満で重度かつ継続の場合

負担上限額
10,000円

(一定以上)
市民税(所得割)が23万5千円以上で重度かつ継続の場合

負担上限額
20,000円

なお、市民税(所得割)が23万5千円以上で重度かつ継続に該当しない場合には、本制度の対象外となります。

≪重度かつ継続の範囲≫
1.疾病、症状等から対象となる者
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機関障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有す医師が判断した者
2.疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険多数該当の者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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