市内の障害福祉サービス・障害児通所支援事業所を紹介します

白井市内で、障がいのある方や難病患者の方を対象に、介護や訓練、相談など様々なサービスを提供している事業所を紹介します。

支援内容などの詳細や最新情報は、各事業所に直接ご確認ください。

(掲載対象事業所について)

このページには、掲載希望のあった事業所のみ掲載しています。市内事業所の一覧や、障害福祉サービス・障害児通所支援の概要については、下記のリンクをご参照ください。

1 訪問系サービス事業所

自宅での介護や外出の支援などのサービスを提供する事業所です。

令和元年8月現在、白井市内には5つの事業所があります。

各事業所の紹介は次のリンクからご覧ください。

(白井市内の事業所で受けられる訪問系のサービスは次のとおりです)

《居宅介護》

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

《行動援護》

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

《同行援護》

移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。外出先での代読・代筆などの役割も担います。

《重度訪問介護》

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり、常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

《移動支援》
屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行います。

2 通所・障害児支援・相談系サービス事業所

主に日中の通所による介護や訓練、就労の場、児童の発達支援、サービス利用のための相談などのサービスを提供する事業所です。

令和元年8月現在、白井市内には18の事業所があります。

各事業所の紹介は次のリンクからご覧ください。

(白井市内の事業所で受けられる通所・障害児支援・相談系のサービスは次のとおりです)

通所サービス(日中活動系・訓練系)

《生活介護》

常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

《自立訓練(生活訓練)》

知的障害または精神障害のある方に対して、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

通所サービス(就労系)

《就労移行支援》

就労を希望する65歳未満の方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

《就労定着支援》

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に対して、企業・自宅等への訪問や来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

《就労継続支援A型》

企業等に就労することが困難な方(利用開始時65歳未満)に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

《就労継続支援B型》

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行をめざします。

障害児通所支援

《児童発達支援》

就学前の障がいのある児童に、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

《放課後等デイサービス》

学校通学中の障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって、自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

相談支援

《計画相談支援・障害児相談支援》

障害福祉サービスの利用に際して必要となる「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、利用計画が適切かどうかのモニタリング(効果の分析や評価)を行います。

《地域移行支援》

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。

《市域定着支援》

単身等で生活する障がいのある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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