公園内行為届出書について

届出が必要となる行為

  都市公園内行為許可申請の対象外でも、次のような団体による行為は利用状況を把握するため、「公園内行為届出書」の提出が必要になります。(許可証は発行しません。)
  なお、夏休みのラジオ体操など、短時間(1時間未満)で終了するような軽微な行為の場合は、届出書を提出する必要はありません。

※届出書の受付は、公園の独占利用を認めたものではありませんので、他の公園利用者の妨げにならないよう安全に留意し、お互いが気持ちよく利用できるようルールやマナーを守ってご利用ください。

【届出例 1 】
・保育園や幼稚園の遠足など。
【届出例 2 】
・グラウンドゴルフなど。
  ※年間を通して利用場所や曜日、時間を固定して利用する団体などで、都市計画課が了解している団体は、定期利用団体用の届出書により3か月分の申請が可能です。
  ※届出は、3月に4、5、6月分、6月に7、8、9月分、9月に10、11、12月分、12月に1、2、3月分を提出してください。
  ※桜の花見期間や学校の夏休み期間は、多くの皆さんに公園を利用していただくため、原則、利用を控えていただきます。また、夏祭りなどの催しを許可した場合も、利用を控えていただきます。

届出書データ

・公園内行為届出書

・使用したい公園の平面図
  平面図をお持ちでない方は窓口でお申し出ください。
  行為内容によっては添付が不要です。

受付

・受付窓口は、市役所 東庁舎 2階 都市計画課 公園緑地班となります。
・利用月の前月1日より先着順で受付します。
・届出書は行為実施日の一週間以上前までに提出してください。
・空き状況は電話により確認できますが、予約はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 公園緑地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4691
ファックス:047-492-3070
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