長期優良住宅建築等計画の認定制度について

お知らせ

災害配慮基準の追加について

当市が認定申請窓口となる建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の住宅について、令和5年4月1日から災害配慮基準を追加しますので、当基準の詳細や申請に係る添付書類については、災害配慮基準の項目をご確認ください。

 

申請手数料の改定について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の制定伴い、令和4年2月20日より手数料の改定を行います。改定後の金額は、以下の新料金表をご確認ください。

押印の廃止について

「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年1月1日より施行されたことから、認定申請書(第一号様式第一面)、変更認定申請書(第三号様式及び第五号様式第一面)、承認申請書(第六号様式)について押印は不要とします。なお、省令改正前の様式による用紙は、当面の間、これを取り繕って使用することができるとされています。なお、代理人による申請の場合に添付する委任状につきましては、押印を必要とします。

 

郵送での申請受付について

現在、認定申請の郵政での受付は行っていません。認定後の書類の引き取りについては、郵送を希望される場合に対応が可能ですので、事前にご相談ください。

 

長期優良住宅等計画の認定制度について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、認定の基準に適合する優良住宅として、その住宅の建築及び維持保全に関する計画または既存住宅における長期優良住宅維持保全計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)の認定を受けると、税制の優遇等受けることができる等のメリットがあります。

長期優良住宅建築等計画等の認定をうけようとする方は、長期優良住宅建築等計画等を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。

認定申請窓口について

長期優良住宅等建築等計画の認定申請窓口は、次のとおり分けられます。

  • 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の住宅(知事の許可を必要とするものは除く。)
    例:木造2階建て一戸建ての住宅など
    白井市都市建設部建築宅地課
  • 上記以外の住宅
    千葉県県土整備部都市整備局住宅課

居住環境基準について(法第6条第1項第三号関係)

居住環境の維持及び向上に関する基準は、以下のとおりです。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に建築されるものでないこと。ただし、都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可を得ている場合を除く。

災害配慮基準について(法第6条第1項第四号関係)

災害配慮基準は、以下のとおりです。

申請に係る住宅が次に掲げる区域内に建築されるものでないこと。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域

(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

 

※申請に係る添付書類は以下を使用してください。

白井市災害配慮基準チェックリスト(Excelファイル:37.5KB)

 

認定申請手続きについて

長期優良住宅建築等計画の認定基準については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。

住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査をうけることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

工事が完了したときは

工事完了報告書を提出してください。

 

長期優良住宅関連情報

各種提出様式を含む長期優良住宅関連情報は、千葉県のホームページで確認してください。

「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年1月1日より施行されたことから、認定申請書(第一号様式第一面)、変更認定申請書(第三号様式及び第五号様式第一面)、承認申請書(第六号様式)について押印は不要とします。なお、省令改正前の様式による用紙は、当面の間、これを取り繕って使用することができるとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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