予防接種後に副反応と思われる症状が生じたら

副反応とは

 予防接種後、免疫をつけるという本来の目的以外に、接種部位の腫れや、発熱などがおこることがあり、そのような反応を副反応といいます。副反応の多くは予防接種後数日で自然に回復することがほとんどですが、まれに日常生活に支障があるような激しい反応がおこることもあります。もし、そのような激しい反応があったら、医師の診察を受け、健康課にもご連絡ください。

 

1.定期予防接種後の副反応により健康被害が生じた場合

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、埋葬料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、埋葬料以外については、治療が終了するまで、または障害が治癒する期間まで支給されます。

 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前からあったものか、あるいは接種前後に生じた感染症など別の要因など)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に限られています。

 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請が必要と思われる症状がある場合には、健康課母子保健班にご連絡ください。

2.任意接種後の副反応によって健康被害が生じた場合

 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた方法(対象年齢、期間など)を外れて接種した場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。

給付の種類により、請求期限が定められています。医療費については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内となっていますので、ご注意ください。

詳細は独立行政法人薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
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