70歳以上75歳未満の人の医療

70歳になると、お医者さんにかかるときの自己負担割合や自己負担限度額が変わります。

白井市では自己負担割合が記載された高齢受給者証を兼ねた一体型の被保険者証が交付されます。(自己負担割合は所得区分によって異なります。)

また、75歳になると、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行して医療を受けます。

所得区分による医療費の自己負担割合

所得区分による医療費の自己負担割合の一覧表
自己負担の割合 所得区分 判定基準
3割負担 現役並み
所得者

同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用されている場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の1から3のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

  1. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、前年の収入が383万円未満の場合
  2. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人で、前年の収入合計が520万円未満の場合
  3. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を抜けた人を含めて、収入合計が520万円未満の場合

(注意)昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未
    満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控
    除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下
    の場合も「一般」の区分と同様になります。

2割負担
(特例1割)

一般 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。

低所得者2

(区分2)

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

低所得者1

(区分1)

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とし計算)を差し引いたときにに0円となる人。

昭和19年4月1日以前生まれの人は、特例により1割です。

所得区分(自己負担割合)判定の流れ

前年中の所得や収入で、本年8月1日から翌年7月31日までの所得区分が決まります。

所得区分(自己負担割合)判定の流れ

(注釈)
保険年金課へ基準収入額適用申請をしてください。

所得の申告を忘れずに

所得に応じてお医者さんにかかるときの自己負担割合や自己負担限度額などが変わります。

また、保険税を正しく算定するためにも所得の申告は必要となります。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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