株式等の配当及び譲渡所得等の申告・課税方法

株式等の配当所得等の申告・課税方法

個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当等にかかる所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当等所得については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
したがって納税義務者が、上場株式等の配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

(注)申告された上場株式等の配当等所得は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があるのでご留意ください。

 

市民税・県民税における、株式等の配当等所得の申告の要否および課税方法

市民税・県民税における、株式等の配当等所得の申告の要否等は次の表のとおりです。

市民税・県民税の株式等の配当等所得の申告の要否・課税方法等

申告要否・課税方法等

上場株式等

一般株式等

一般分

大口株式分(注1)

道府県民税
配当割の税率

特別徴収 5%

‐­

‐­

申告の要否

不要

必要(注2)

申告時の選択(注3)

総合課税

分離課税

総合課税のみ

申告した場合の税率

市民税 6% 県民税 4%

市民税 3% 県民税 2%

市民税 6% 県民税 4%

配当控除

あり

なし

あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない

できる

できない

その他の所得との損益通算

できる

できない

できる

(注1)大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。

(注2)所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要です。しかし、市民税・県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告書にて申告される場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「配当に関する住民税の特例」欄に、少額配当を含んだ配当所得を記載してください。

(注3)所得税の確定申告書において上場株式等の配当等所得を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、市民税・県民税も同様にその課税方法が適用されます。

 

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。
したがって納税義務者が、上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。

(注)申告された上場株式等の譲渡所得等は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があるのでご留意ください。

 

市民税・県民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等

市民税・県民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否等は次の表のとおりです。

市民税・県民税の株式等の譲渡所得等の申告の要否・課税方法等

申告要否・課税方法等

上場株式等

一般株式等

特定口座分

一般口座分

源泉徴収口座分

簡易申告口座分

道府県民税
譲渡所得割の税率

特別徴収 5%

‐­

申告の要否

不要(注)

必要

申告した場合の税率

市民税 3% 県民税 2%

申告分離課税を選択した上場株式等の配当等所得との損益通算

できる

できない

譲渡損失の翌年への繰越し

できる

できない

(注)源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等を申告した場合は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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