新教育委員会制度の概要

教育委員名簿

 平成27年4月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成28年9月30日までは経過措置期間として、従来どおりの教育委員会制度で運用しておりました。
 10月1日からは、新たな教育長が就任し、教育長が教育委員会の代表者として新教育委員会制度により教育行政に取り組んでいます。
 新しい教育委員会制度の概要についてお知らせします。

新制度における主な改正点

  教育委員長と教育長を一本化した「(新)教育長」の設置

 教育行政の責任体制を明確化するため、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者として、「教育長」が置かれることになりました。
 教育長は、市長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行います。

新教育委員制度の概要

 

市長と教育委員会が協議・調整する場として「総合教育会議」を設置

 市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、教育の課題やあるべき姿を共有しながら教育行政を推進するため、市長と教育委員会により構成する総合教育会議を設けることとされました。
 この総合教育会議においては、主に教育大綱の策定、教育面の条件整備や児童・生徒の生命・身体の保護が必要な場合の対応等を協議・調整する場で、これまで平成27年度は3回、平成28年度は1回開催しました。

総合教育会議の概要は以下のリンクをクリックしてください。

教育に関する「大綱」を市長が策定

 地域の実情に応じ、市の教育、学術及び文化の振興に関する目標や施策の根本となる方針を定める「白井市教育大綱」について、これまで総合教育会議で協議・調整を行い、平成28年5月末に委員全員の合意のもと「白井市教育大綱」を策定し、公表しています。
 白井市教育大綱の概要は以下のリンクをクリックしてください。

教育委員によるチェック機能の強化と会議の透明化

 教育委員によるチェック機能の強化のため、教育委員定数の1/3以上(本市の場合では2人以上)から会議の招集を求めることができます。
 また、教育長が委任された事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告すること、会議の議事録を作成のうえ、公表するよう努めることなどが規定されました。
 教育委員会議録は以下のリンクをクリックしてください。

新制度における教育委員会として

  • 市長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、教育委員会の所管事項に関する予算編成や条例提案などの重要な権限を有しています。近年の教育行政においては、福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携・協力が不可欠となっています。
  • このようなことから、市長が「白井市教育大綱」を策定することにより、地域住民の意向などを反映し、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の推進を図るものです。
  • 教育委員会として、政治的中立性・継続性・安定性を確保した教育行政の運営に努めます。(教育委員会は、引き続き執行機関として、職務権限は従来どおりです。)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 総務班
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電話番号:047-401-8729
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