特定施設設置の届出

騒音・振動規制法及び白井市公害防止条例に基づき、 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動・悪臭等を発生する施設を「特定施設」、これらの施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といい、規制の対象としています。 これらの施設を設置する場合は、設置工事開始の30日前までに所定の様式で届け出なければなりません。
詳細については、下記[関連書類]「特定施設設置の届出について( PDF 形式)」を読んでいただき、届出を行ってください。

対象地域

規制区域図

関連書類

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