白井市除染実施計画を変更しました(H26年1月6日)

下記のとおり除染実施計画の変更を行いましたのでお知らせします。

第4版(平成26年1月6日変更)

第3版からの主な変更箇所

  • 「計画期間」(p.7)、「除染等の措置の着手および完了予定時期」(17ページ)、「除染実施区域別の除染等の措置」(21ページ・22ページ)
    計画期間を1年間延長し、除染等の措置の完了予定時期を平成27年3月に変更
  • 「除染実施区域(街区)の設定」(9ページ・10ページ)、「除染実施区域の判断根拠」(11ページ・12ページ)
     谷田、清戸地区の一部における住居表示の実施に伴い、除染実施区域の区割りを一部変更
  • 「除染等措置の実施者」(16ページ)、「除染等措置の支援」(24ページ)
     民有地に対して市が除染等の措置を行う制度(戸建て住宅等除染事業)が確立したことから、民有地の除染等の措置に係る市の支援制度(費用の助成、ボランティアの派遣)の記述を削除

第3版(平成25年6月3日変更)

第2版からの主な変更箇所

  • 「除染等措置の実施者」(16ページ)
     市以外の者が行う除染のうち、県道・県管理国道(通学路)の除染実施者を県とすることを規定
  • 「除染等の措置の着手及び完了予定時期」(17ページ)
     県道・県管理国道(通学路)の除染実施期間を市道(通学路)と同一化
  • 「除染実施区域別の除染等の措置」(21ページ・22ページ)
     県道・県管理国道(通学路)の除染措置内容を市道(通学路)と同一化、除染措置内容の記述の具体化
  • 「除染等の措置に伴う除去土壌等の対処」(23ページ)
     県道・県管理国道(通学路)の除染により発生する除去土壌について、除染実施者(県)が自ら用意した場所で仮置き保管等を行うことを明記

第2版(平成25年1月18日変更)

第1版からの主な変更箇所

  • 「除染等措置の実施者」(第1版17ページ、第2版16ページ)
     市以外の者が行う除染について実施主体を明確化
  • 「除染等の措置の着手及び完了予定時期」(第1版18ページ、第2版17ページ)
     保育園・幼稚園、小・中学校、公園等の除染完了予定時期を延長(平成25年度まで継続)
  • 「市民・事業者などによる除染等の措置との連携および活動支援」(第1版p.25、第2版24ページ)
     市の支援制度が確定したため記述を訂正
  • 「除染関係の地域指定」(第1版30ページ、第2版29ページ) 
    汚染状況重点調査地域指定市町村の更新

参考 第1版(平成24年4月26日策定)

更新情報

白井市除染実施計画は平成27年3月末をもって完了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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