水道施設(専用水道等)の衛生管理について

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法、飲用井戸等衛生対策要領の一部が改正され、平成 25 年 4 月 1 日より専用水道・簡易専用水道・飲用井戸等の衛生管理に係る事務が千葉県から白井市に委譲されました。これにより、これまで印旛健康福祉センター(保健所)で行っていた事務を白井市が引き継ぐこととなります。

水道施設等とは?

 飲用に利用される井戸や寄宿舎、社宅、療養所等における施設管理者が自ら設置した水道、自家用の水道、その他水道事業のために使われる水道以外の水道のことです。例として、専用水道、簡易専用水道、小規模水道等があります。

水道施設分類

千葉県小規模水道条例により規制されていた水道の取扱い

千葉県から白井市への事務の移譲により、これまで「千葉県小規模水道条例」で規制されていた小規模専用水道と小規模簡易専用水道については、平成25年4月1日から施行されました「白井市小規模水道条例」によって引き続き規制されることとなります。

てびき及び申請書等様式

【お知らせ】

平成30年4月から市の組織の一部変更に伴い、組織の名称が「環境建設部環境課」から「市民環境経済部環境課」となりました。

各種てびきにもこの変更を反映しています。

専用水道

簡易専用水道

小規模専用水道

小規模簡易専用水道

その他共通様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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