白井市市民参加推進会議

時代に即した市民参加を目指す調査・審議組織

趣旨

 本市の市民参加に関する基本的な事項などを、時代に則したより良い制度としていく必要があることから、地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として、白井市市民参加推進会議を設置。
(市民参加条例第25条)

(市民参加推進会議)

第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2)市民参加の方法の研究及び改善
(3)この条例の見直しに関する事項
(4)前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項

3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者 2人以内
(2)市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内
(3)市民 5人以内

6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、1回に限り再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

会議開催結果

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市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
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