審議会等に係るお子さんの一時的保育
子育て中の市民が審議会等で発言する機会を確保するため、審議会等の会議開催中に委員のお子さんの一時的保育を実施しています。
一時的保育の利用を希望する場合は、審議会等の担当課に申し出てください。
一時的保育の内容
一時的保育は、
- しろいファミリーサポートセンターの提供会員が自宅で行うもの
- 保育ボランティアが市役所の会議室等で行うもの
のいずれかを選択できます。
1.を希望する人は、しろいファミリーサポートセンターに入会する必要があります。(入会無料)
利用できる人
一時的保育を利用できる人は、審議会等の委員(市内在住又は在勤の人に限ります。)が養育している生後6ヶ月から10歳までのお子さんです。
利用できる日時
一時的保育を利用できる日は、審議会等の会議の開催日です。
利用時間は、会議の開催時間を考慮して必要と認められる時間です。
一時的保育の流れ
一時的保育の利用の流れは次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2023年05月19日