選挙人名簿とは

選挙人名簿

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ、公正な選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

選挙人名簿からの抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

引っ越しの後は住民票を異動しましょう

引っ越しを行った後は、住民票の異動を行う必要があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

選挙人名簿の閲覧

閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで公正な選挙が行われるよう、その抄本を閲覧することができます。

 具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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