「緊急事態宣言」に係る保育所等の対応について【新型コロナ】
更新日:2020年8月13日
令和2年4月7日の政府による「緊急事態宣言」を受け、市では、市内保育所において、4月8日より登園自粛要請、4月23日から5月31日までは臨時休園、6月1日から6月30日までは再度登園自粛要請により、家庭保育のご協力をいただいてまいりましたが、このたび、県内および近隣の感染状況等を鑑み、7月1日より、通常どおり保育を実施することといたします。
保護者の皆様には、長期間に渡りご協力いただき、ありがとうございました。園では、適切な感染症対策を講じつつ、慎重に保育を行ってまいります。ご利用の際には、各ご家庭におかれましても、感染症対策の徹底をお願いいたします。
7月1日以降の保育所等の利用について (PDF:370.7KB)
(以前の通知)
令和2年5月25日付 緊急事態宣言が解除された場合の保育所等の対応 (PDF:322.5KB)
令和2年5月25日付 緊急事態宣言が解除された場合の保育所等の対応(送迎ステーション) (PDF:300.5KB)
令和2年4月21日 緊急事態宣言に係る臨時休園について (PDF:308.2KB)
登園自粛要請について勤務先に文書が必要な場合は、次の文書をご利用ください。
6月以降の保育について
登園自粛要請期間: 令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
※緊急事態宣言の期間が延長された場合は、6月1日以降も引き続き臨時休園の対応を予定しております。
6月1日以降の保育の利用について
原則 、利用を控えてください。
ただし、家庭での保育が困難な場合のみ、保育を提供します。
保育が必要な場合は、「保育所利用申出書」を在籍する保育所に提出し、協議してください。
7月以降の保育について
7月1日より、通常どおりの保育を実施します。
利用に、申請や申し出は必要ありません。
登園の際は、在籍園の感染症対策方針に従い、37.5度以上の熱や呼吸器症状がある場合は、登園を避けてください。また、ご家庭においても、健康状態の把握、手洗い・うがい、こまめな換気等の基本的感染症対策にご協力ください。
保育所等の利用にあたっての留意事項
7月1日より、各園において必要な感染症対策を講じて通常の開所となりますが、集団保育の場では、業務の性質上、いわゆる「3密」(「密閉」、「密室」、「密接」)を避けることは難しく、家庭での保育に比較し感染のリスクは高まります。
保育所を利用する場合は、別紙留意事項をご確認のうえ、在籍する保育所に感染症対策方針等をお問い合わせください。
また、厚生労働省が作成した子どものいるご家庭向けの新型コロナウイルス対策リーフレット、子どもに受診を迷う症状があるときの相談・受診の流れ等が記載された以下の資料について、ご確認くださいますようお願いいたします。
(各種通知)
(厚生労働省)(厚生労働省令和2年5月12日版「子どものいるご家庭へ」 (PDF:370.4KB)
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 (PDF:155.1KB)
子どもに受信を迷う症状があるときの相談・受診の流れ (PDF:221.6KB)
保育園等の臨時休園について
保育園等の園児や職員等に感染が確認され、熱や咳等の症状が出ている状態で登園していた場合、市は感染症拡大防止のため、当該園を臨時休園とする場合があります。
保育料算定特例と給食費について
6月30日までの、保育料算定特例期間については、登園自粛にご協力いただいた日については、保育料及び給食費について算定の特例により算出します。
※通常どおり保育が実施される7月1日からは、保育の利用の有無にかかわらず保育料が発生します。
算定特例期間 : 令和2年4月8日(水曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
保育所等の利用に関する取扱いについて(令和2年6月22日更新)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策により登園が制限されることを踏まえ、保育所等の認定及び利用については、次の通り取り扱います。
事由等 | 通常の対応 | 措置期間または臨時休園期間中の対応 | 手続き | 保育料・給食費 |
求職活動 | 2か月のうちに就労 | 7月1日から2か月以内(8月末まで)に就労してください | 就労後に就労証明と支給認定変更申請書(10号様式)を提出してください。 |
措置期間中は、家庭保育を要請しており、保育料・給食費について算定の特例をしています。 ※7月以降は、利用の有無に関わらず、通常の保育料となります。
(保育料) 措置期間中、保育の利用の状況により、算定の特例を行います。※「保育料算定特例申請書」を各園に提出してください。 (給食費) 利用園により減免の方法が異なるため、園にお問い合わせください。 |
育児休業復帰 | 入所月末までに復帰 |
7月末までに復帰してください。 |
復帰後に復帰日が記載された就労証明書を提出してください。 | |
解雇・離職・内定取り消し | 利用解除(退園) | 7月1日時点で解雇・離職・内定取り消しの状態である場合は、早急に認定内容を変更後、7月1日から2か月以内(8月末まで)に就労してください |
1.就労要件から求職活動要件に変更するため、支給認定変更申請書(10号様式)を提出してください。 2.就労後に就労証明書と就労要件に変更するため支給認定変更申請書(10号様式)を提出してください。 |
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2か月以上のお休み | 利用解除(退園) |
7月1日以降は長期(2か月以上)のお休みは、退所となります。 |
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6 行事等中止について
市では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、本年12月までは保育園等における主な行事を原則中止する旨をお知らせをしたところですが、緊急事態宣言が解除されたことなどに伴い、国から示された「新しい生活様式」を十分考慮しながら行事内容の見直しを行い、下記に示した感染防止対策が取れることを前提として、開催の判断をさせていただきたいと考えています。
各行事につきましては、今後方針が決まり次第、都度各園からお知らせいたします。
なお、緊急事態宣言が千葉県に発令された場合や市内、近隣市等においてクラスターが発生し感染拡大の恐れがある場合は、行事を中止とさせていただきます。
<感染防止対策>
1 3つの密(密閉・密集・密接)を回避する
2 人と人との距離を確保する
3 手洗いなどの手指衛生対策を徹底する
7 新型コロナウィルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関して、感染した方やそのご家族、海外から帰国した方、外国人の方、そして、自らの命を懸けて治療にあたってくださっている医療関係者の方やそのご家族に対し、誹謗中傷、根拠のない噂話、差別的な書き込みが全国的に広がっており、市内においても、例外ではありません。
子どもたちの健やかな育ちを願う保育所内において、不当な差別、偏見、いじめ等は、断じてあってはなりません。
保護者の皆様におかれましては、このような時だからこそ、正しい情報の入手に努め、冷静な対応をお願いいたします。
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健康子ども部 保育課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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