新型コロナウイルス感染症の分類が5類に移行しました
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、季節性インフルエンザなどと同様の、5類へと移行しました。
5類移行後の制度等は以下のとおりです。
※内容については今後、修正等が行われる場合があります。
療養期間 |
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様、 個人の判断になります。 外出を控えることが推奨されている期間
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濃厚接触者の待期期間 |
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相談窓口 |
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療養証明書 |
・新規患者への発行終了。 |
症状があるときの受診 |
かかりつけ医療機関や外来対応医療機関を受診。(医療機関を受診する際は、必ず電話で事前に連絡してください。医療機関では、感染拡大防止のために、発熱者の診療時間や受付・診療場所を分けて対応しています。) |
外来医療費 | 検査費用の公費負担は終了。国が定めるコロナ治療薬の薬価のみ、医療費の窓口負担の割合に応じ、一部を自己負担。 |
入院医療費 | 高額療養費制度を利用し、限度額を最大1万円引き下げて継続。 |
無症状者の無料検査事業 |
終了 |
新型コロナワクチン接種 | |
水際対策 |
令和5年4月29日以降、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要。 |
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A【5類移行後】
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年03月26日