新型コロナウイルス感染症の分類が5類に移行しました
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、季節性インフルエンザなどと同様の、5類へと移行しました。
5類移行後の、これまでの制度との変更点は以下のとおりです。
※内容については今後、修正等が行われる場合があります。
項目 | 5月7日まで | 5月8日以降(5類移行後) |
療養期間 |
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養解除。 |
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様、 個人の判断になります。 外出を控えることが推奨されている期間
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濃厚接触者の待期期間 |
感染者との最終接触日から5日間(6日目解除)。 |
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自宅療養中の支援制度 |
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新型コロナウイルス感染症相談コールセンター(陽性者からの電話相談と併せ、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口として継続) 千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター(24時間対応) |
療養証明書 |
発生届の対象者のみ発行可能。 |
・新規患者への発行終了。 |
症状があるときの受診 |
かかりつけ医療機関や発熱外来を受診。 |
かかりつけ医療機関や外来対応医療機関を受診。(医療機関を受診する際は、必ず電話で事前に連絡してください。医療機関では、感染拡大防止のために、発熱者の診療時間や受付・診療場所を分けて対応しています。) |
外来医療費 | 初診料など一部を除き、原則自己負担なし。 | 検査費用の公費負担は終了。国が定めるコロナ治療薬の薬価のみ公費負担を継続。(10月以降については他の疾病との公平性 、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて検討) |
入院医療費 | 自己負担なし | 高額療養費制度を利用し、限度額を最大2万円引き下げて継続。 |
無症状者の無料検査事業 | 県による、「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」「感染拡大時傾向時の一般検査事業」(どちらも3月末で終了) |
終了 |
新型コロナワクチン接種 | 全額公費負担 | 継続 |
水際対策 |
〈4月28日まで〉 有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示など検疫の手続きが必要。 |
日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要。 |
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A【5類移行後】
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年05月22日