自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

すべての世代でヘルメット着用

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車乗用車用ヘルメットの着用が「すべての自転車利用者への努力義務」となりました。

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍

自転車乗車時のヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.1倍(出典:警察庁)となり、ヘルメットを着用することで自転車事故で最も多いい頭部の損傷を防ぐ効果があります。

道路交通法第63条の11

第1項:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

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