放置自転車等の返還手続きについて
市では、「市自転車等の放置防止に関する条例」により、白井駅、西白井駅周辺を自転車等放置禁止区域に定め、放置自転車、放置原動機付自転車を撤去し保管しています。
撤去し保管された自転車等の返還については、事前に市役所で返還申請が必要となり、手続き後に保管場での返還となります。
なお、市役所での返還申請は、市役所開庁日であれば可能ですが、保管場での自転車等返還については、金曜日・第2、第4日曜日(金曜日が祝日と重なる日、及び年末年始を除く)の午後1時から午後4時までとなりますのでご注意願います。
(手続き1)返還申請
場所
白井市役所東庁舎2階 都市計画課 交通政策班
時間
午前8時30分から午後5時15分
(土日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
必要なもの
身分証明書(返還を受ける方の住所、氏名が確認できるもの)、印鑑、移送保管手数料(自転車3,000円、原動機付自転車4,500円)、保管自転車等返還通知(はがきで通知を受けた場合)
自転車等の防犯登録や車体番号等がわからず、撤去されたかどうか不明な場合は、保管場で自転車等を確認してからの申請となります。
平日に返還申請に来られない場合
郵送による申請を受付しますが、その場合には身分証明書の写し、返信用封筒(切手を貼ったもの)が必要となり、また手続きに日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
保管自転車等返還申請書・受領書
Word版(13MB) PDF版(167.7KB)
手続きの詳細については、下記〔関連書類〕をご覧ください。
(手続き2)自転車等の返還
場所
放置自転車保管場(白井市白井377-6、〔関連書類〕参照)
返還日
金曜日・第2、第4日曜日 午後1時から4時
(金曜日が祝日と重なる日、及び年末年始を除く)
必要なもの
返還許可証(返還申請時に発行)、自転車等の鍵、印鑑
放置自転車等は通行の妨げとなり、事故の要因となりますので、絶対にやめましょう
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年06月17日