放置自転車等の返還手続きについて

 市では、「市自転車等の放置防止に関する条例」により、白井駅、西白井駅周辺を自転車等放置禁止区域に定め、放置自転車、放置原動機付自転車を撤去し保管しています。

 撤去し保管された自転車等の返還については、事前に市役所で返還申請が必要となり、手続き後に保管場での返還となります。

 なお、市役所での返還申請は、市役所開庁日であれば可能ですが、保管場での自転車等返還については、金曜日・第2、第4日曜日(金曜日が祝日と重なる日、及び年末年始を除く)の午後1時から午後4時までとなりますのでご注意願います。

(手続き1)返還申請

場所

  白井市役所東庁舎2階 都市計画課 交通政策班

時間

  午前8時30分から午後5時15分
  (土日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

必要なもの

  身分証明書(返還を受ける方の住所、氏名が確認できるもの)、印鑑、移送保管手数料(自転車3,000円、原動機付自転車4,500円)、保管自転車等返還通知(はがきで通知を受けた場合)

自転車等の防犯登録や車体番号等がわからず、撤去されたかどうか不明な場合は、保管場で自転車等を確認してからの申請となります。

平日に返還申請に来られない場合

  郵送による申請を受付しますが、その場合には身分証明書の写し、返信用封筒(切手を貼ったもの)が必要となり、また手続きに日数を要しますので、あらかじめご了承ください。

保管自転車等返還申請書・受領書
  Word版(13MB) PDF版(167.7KB)

  手続きの詳細については、下記〔関連書類〕をご覧ください。

(手続き2)自転車等の返還

場所

  放置自転車保管場(白井市白井377-6、〔関連書類〕参照)

返還日

  金曜日・第2、第4日曜日 午後1時から4時
  (金曜日が祝日と重なる日、及び年末年始を除く)

必要なもの

  返還許可証(返還申請時に発行)、自転車等の鍵、印鑑
  
放置自転車等は通行の妨げとなり、事故の要因となりますので、絶対にやめましょう

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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